外国人技能制度とは?

国際貢献のため、日本の企業がベトナムや中国などの発展途上国の若者を技能実習生として一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、実務を通じて技術や技能・知識を体得し、帰国後に経済発展のために役立ててもらうことを目的とした制度です。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した実習生は、受け入れ企業様と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために最長5年間の技能実習を行います。
※受け入れをする際は、株式会社ライフサポートを経由せずに、下記の監理団体もしくは協同組合を通じて受け入れします。
・ダイバーシティ事業協同組合
・協同組合ネクストステージ・ジャパン
・SOKEN協同組合
外国人技能実習生受入れによるメリット
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安定した人材の確保が可能
常勤職員数の5%まで年間採用が可能で、毎年計画的にまとまった人数の採用ができます。(1人の雇用期間は3年〈最長5年〉)
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職場の活性化・生産効率の向上
実習生は技能習得が早く、意欲的に作業に取り組むため大幅な効率の向上が期待できます。また、彼らに指導することで社員自身も改めて勉強することが多く、良い刺激になります。
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飛行機など出入国のサポート
外国人の活用・現地雇用のノウハウ習得が期待でき、将来の海外進出の際の人材登用・人材育成に役立ちます。
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生活オリエンテーション
2030年〜2060年ASEANが高齢化を迎える時に、日本の介護技術の進出に役立ちます。
外国人技能実習生受入れ〜実習開始までの流れ
受入企業 | 監理団体 | 送出機関 | |
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申し込み |
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2~4週間 | 希望人材の条件提示
年齢、性別、学歴/職歴、志望動機などの希望を伝える。 |
各種書類作成
年齢、性別、学歴/職歴、志望動機などの希望を伝える。 |
技能実習候補者の選抜
受入企業から希望人材イメージをヒアリングし、希望に合った人材を斡旋・選抜する。 |
面接 |
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3か月半~6か月 | 採用者選定
送出機関から紹介された候補者の面接を実施。現地面接のほか、Skypeによる面接や動画による選定も可能な場合も。 |
入国に必要な手続き
候補者の面接に同席するほか、在留資格申請書類作成/申請、ビザ申請/発給の手続きを実施。 |
採用者の送出準備
受入企業が選定した採用者への告知や健康診断などを実施。 採用者トレーニング開始日本入国までの間、実習生に日本語教育を実施。受入企業の業種・職種に合わせたカリキュラムを組むところもある。 入管申請技能実習生の履歴書、送出元企業概要書、労働省提出書類等を作成し、監督省庁に提出。同時に監理団体にも書類を送付。 |
入国 |
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1か月 | 入国・直前講習
留資格認定証明書とビザの発給を受けて、実習生が入国。来日後には受入企業での実習にスムーズに入れるよう、監理団体が日本語を中心に直前講習を行なう。 |
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第1~2号技能実習開始 |
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3年 | 実習生受け入れ・実習
予め用意していた技能実習日程に沿って実習を行なう。これ以降、受入企業と技能実習生は労働基準法に沿って雇用契約を結ぶことになる。 |
監理・監査
3ヵ月に1度の定期監査、実習生1号については1ヵ月に1度の定期巡回を行ない、技能実習計画に基づいて適正に技能実習が実施されているかを監査・報告を実施する。 |
サポート
受入企業、監理団体、実習生のサポートを実施。 |
技能実習2号への移行申請手続きと技能検定
技能実習生の入国から約10カ月後、技能実習1号の期間中に修得した技能を基に技能検定(基礎2級)を実施し、管轄入国管理局に資格変更許可・期間更新申請を行なう。 |
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第3号技能実習開始 |
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2年 | 技能実習3号への移行申請手続きと技能検定
外国人技能実習機構から優良認定を受けている受入企業/監理団体は第3号技能実習の実施または監理が可能。 |
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帰国 |